第一章総則
第1条
この法人は、特定非営利活動法人 京都未来音楽研究所という。
第2条
この法人は、
第二章目的及び事業
第3条
この法人は、
第4条
この法人は、
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、
文化、 芸術又はスポーツの振興を図る活動 - 子どもの健全育成を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 情報化社会の発展を図る活動
第5条
この法人は、
(1) 特定非営利活動に係る事業
- インターネット配信による即興演奏の普及事業
- 配信にかかるコンテンツ制作事業
- 即興演奏ワークショップ事業
- 講師派遣事業
- 交流会・イベント事業
- 国又は地方公共団体等と連携し、
又は委託を受けて音楽事業を実施する事業 - 音楽に関する調査研究及び仕組みづくりに関する事業
- 音楽分野における人材の育成及び支援に関する事業
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(2) その他の事業
- 音楽及び本法人の活動に関連する物品の販売事業
2 前項第2号に掲げる事業は、
第三章会員
第6条
この法人の会員は、
- 正会員 この法人の目的に賛同し、
会の運営に参画するために入会した個人 - 準会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- オンライン会員 この法人の目的に賛同して入会したオンライン上のみの会員
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体並びに企業
第7条
会員の入会については、
2 会員として入会しようとするものは、
3 理事長は、
第8条
会員は、
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、
又は会員である団体が消滅したとき。 - 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
第10条
会員は、
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、
- この定款に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、
又は目的に反する行為をしたとき。
第四章役員及び職員
第12条
この法人に次の役員を置く。
- 理事 3人以上10人以下
- 監事 1人以上3人以下
2 理事のうち、
第13条
理事及び監事は、
2 理事長及び副理事長は、
3 役員のうちには、
4 監事は、
第14条
理事長は、
2 理事長以外の理事は、
3 副理事長は、
4 理事は、
5 監事は、
第15条
役員の任期は、
第16条〜第19条
理事又は監事のうち、
第五章〜第六章総会及び理事会
第20条〜第29条
総会は通常総会及び臨時総会の2種とし、
第30条〜第37条
理事会は理事をもって構成し、
第七章資産及び会計
第38条〜第48条
この法人の資産は、
第八章〜第十章定款の変更・解散・合併、公告、雑則
第49条〜第52条
定款を変更しようとするときは、
第53条〜第54条
この法人の公告は官報に掲載して行う。ただし、
附則
設立当初の役員
副理事長 今井 宏幸
理事 柳 貴浩/齊藤 尚男/今井 紀夫/木村 直子/安東 信吾/上野 光歩/服部 真和
監事 楠 晃一
設立当初の入会金及び会費
個別の金額は本サイト上では掲載せず、ご寄付・ご支援のご相談はお問い合わせにてご案内します。
※ この定款は、この法人の成立の日から施行する。設立当初の役員の任期、事業計画・活動予算、事業年度は、設立総会の定め及び附則の規定による。